| 第1条 |
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号及び公益財団法人北海道地域医療振興財団(以下「財団」という。)定款第14条及び第29条の規定に基づき、役員及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
| 第2条 |
役員等は、定款第14条第1項及び第29条第1項に定めるとおり、無報酬とする。 |
| 第3条 |
役員等が会議に出席し、又は職務に従事するために旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として別表に定める旅費を支給する。 |
| 2 |
前項の支給方法は、その旅行の都度、現金により支給する。 |
| 第4条 |
この規程の改廃は、評議員会の決議により行う。 |
| 第5条 |
この規程に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。 |
| 1 |
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
| 2 |
財団法人北海道地域医療振興財団役員等の報酬等に関する規程(昭和60年11月1日制定)は廃止する。 |
|
| 旅 費 額 | 1 居住地から50㎞以上の旅行は、財団職員規程による旅費相当額 2 居住地から50㎞以内の旅行は、日当 3,500円 | |