| 第1条 |
この規程は、公益財団法人北海道地域医療振興財団(以下「財団」という。)定款第36条第2項の
規定に基づき、賛助会員に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
| 第2条 |
賛助会員は、財団の目的及び事業に賛同する法人、団体及び個人で、理事長の承認を得たものとする。 |
| 2 |
賛助会員の資格の期間は、入会した月から起算して1年間とする。 |
| 第3条 |
第3条 賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、次条に規定する会費を納めなければならない。 |
| 第4条 |
賛助会員の会費は、1口年額25万円とする。 |
| 2 |
前項に規定する口数は、これを制限しないものとする。 |
| 第5条 |
前条に規定する会費は、毎事業年度における額の10%以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 |
| 第6条 |
賛助会員が違法行為又は著しく道義にもとる行為をする等、賛助会員として相応しくないと認めるときは、理事会の決議により当該賛助会員を除名することができる。 |
| 2 |
前項に規定する賛助会員の除名が審議される理事会において、当該賛助会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
| 第7条 |
賛助会員は、退会通知を財団に提出することにより、いつでも退会することができる。 |
| 2 |
前項の規定により、賛助会員が退会する場合において、既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。 |
| 第8条 |
この規程の改廃は、理事会及び評議員会の決議により行う。 |
| 第9条 |
この規程に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。 |
|
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |